本文へ

出産?育児に関する主な休暇?休業等について(常勤職員の方)

出産?育児に関する主な休暇?休業等について
(常勤職員の方)

産前?産後休暇や育児休業など主な休暇?休業等についての説明です。育児休業等の適用除外者やその他の休暇?休業及び各種サービス等については関係規程をご覧いただくか,又は出産?育児?介護に関する相談窓口(人事課)をご利用ください。

保健指導又は健康診査を受けるとき

妊産婦である職員が,保健指導や健康診査を受ける場合,勤務しないことの承認を受けることができます。

(受診回数について)
妊娠満23週まで…4週間に1回
妊娠満24週から妊娠満35週まで…2週間に1回
妊娠満36週から出産まで…1週間に1回
産後1年まで…期間中1回

出産のため休むとき

職員が出産する(した)場合,以下の休暇を取得することができます。

■出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前から出産の日までの職員が申し出た期間について休暇を取得することができます。【産前休暇】
■出産の翌日から8週間を経過する日までの期間について休暇を取得することができます。(ただし,産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた場合は就業することができます。)【産後休暇】


職員の配偶者が出産する(した)場合,以下の休暇を取得することができます。

■配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合,出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日以内の範囲内の期間について休暇を取得することができます。
■配偶者が出産する際,その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合,当該期間内における5日の範囲内の期間について休暇を取得することができます。

育児のため休むとき

職員が子を養育する場合,以下の休業を取得することができます。
注)ただし,雇用期間等雇用状況によって適用されない場合もありますので,関係規程を併せてご覧ください。

■出生時育児休業(出生後8週間経過期間内に行う2回までの育児休業)
■育児休業(職員が3歳に満たない子を養育するため,子が出生した日又は出産予定日から満3歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した一定の期間に行う育児休業)
■育児部分休業(育児休業を申し出ない職員が正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,子が出生した日から小学校就学の始期(満6歳に達する日以後初日の3月31日をいう)に達する日までの必要な期間,1日を通じて2時間を超えない範囲内で30分単位でする休業)

保育のため休むとき

生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合,1日2回それぞれ30分以内の期間について休暇を取得することができます。(ただし,男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規程により同日における育児時間を請求した場合,1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間となります。)

看護のため休むとき

職員が養育している小学校就学の始期に達するまでの子の看護のため,勤務しないことが相当であると認められる場合,1年(1/1~12/31)で5日(2人以上の場合は10日)の範囲内の期間について休暇を取得することができます。

超過勤務及び深夜勤務の制限等

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求したときは,超過勤務や深夜勤務(午後10時から翌日午前5時まで)が免除されます。

関係規程等